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1 条

第十六条

前条第三項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、に基づく退職手当は、支給しない。

協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者のに規定する職員(の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

協会は、協会の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち協会の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならばの規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

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