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第十三条

厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

設立委員は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。

設立委員は、定款を定め、並びにの規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

設立委員は、の規定の施行の日までに、平成二十年十月改正健保法第七条の二十二第一項に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

厚生労働大臣は、第三項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

協会は、前項の告示があったときは、の規定の施行の日に、成立する。この場合において、協会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

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