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第十三条
厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
設立委員は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。
設立委員は、定款を定め、並びに第四条の規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
設立委員は、第四条の規定の施行の日までに、平成二十年十月改正健保法第七条の二十二第一項に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、第三項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
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