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第十四条
①設立委員又はその職にあった者は、協会の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
②前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。