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第八条(承認健康保険組合)
①政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第百五十六条第一項第一号、第百五十七条第二項、第百六十条第十六項及び前条第一項の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第四項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
②前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。
③前項の政令は、介護保険法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準を勘案して定める。
④承認健康保険組合の介護保険第二号被保険者である被保険者に対する第百六十二条の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。