要介護状態等
第二条第一項用語集で見る特定施設入居者生活介護
特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
特定施設(有料老人ホームなどのうち、介護専用で入居定員二十九人以下のもの以外)に入居している要介護者に、その施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づいて行う、入浴・排せつ・食事などの介護その他の厚生労働省令で定める日常生活上の世話、機能訓練と療養上の世話のことです。
第八条第十一項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。
第八条の二第九項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る第一号被保険者
市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
わかりやすく言うと
市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人で、市町村が行う介護保険の被保険者となる人のことです(第九条第一号)。
第九条第一項第一号用語集で見る第二号被保険者
市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
わかりやすく言うと
市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である被保険者です。医療保険加入者は、健康保険(日雇特例被保険者を除きます)・船員保険・国民健康保険の被保険者、共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者、健康保険・船員保険・共済組合の被扶養者などです(第七条第八項)。
第九条第一項第二号用語集で見る住所地特例対象施設
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る入所等
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、養護老人ホームといった住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。
第十三条第一項用語集で見る住所地特例適用被保険者
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象…
わかりやすく言うと
住所地特例対象施設への入所・入居でその所在地に住所を移したため、第十三条第一項または第二項により、施設のある市町村ではなく、入所・入居の際に住所があった他の市町村の介護保険の被保険者とされた人のことです。
第十三条第三項用語集で見る施設所在市町村
…当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
わかりやすく言うと
介護保険施設などの住所地特例対象施設に入って住所を移したため、前に住んでいた市町村の介護保険の被保険者とされた人(住所地特例適用被保険者)について、その人が入所・入居している施設のある市町村のことです。
第十三条第三項用語集で見る介護給付
第十八条第一項第一号用語集で見る予防給付
第十八条第一項第二号用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項用語集で見る機構
…整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。保健医療に関する情報の収集・分析やその情報基盤の整備・運営、診療報酬の審査と支払などを目的とする機構です。
第百十五条の四十七第十項用語集で見る市町村介護保険事業計画
第百十七条第一項用語集で見る特定地域支援事業支援額
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)…
わかりやすく言うと
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除きます)にかかる費用の額に、第二号被保険者負担率(被保険者全体に占める第二号被保険者の割合の半分を基準に政令で定める率)に百分の五十を加えた率を掛けた額のことです。国は、この額の百分の五十を市町村に交付します。
第百二十二条の二第四項用語集で見る医療保険納付対象額
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
市町村の介護保険特別会計が負担する費用のうち、介護給付と予防給付に必要な費用の額に第二号被保険者負担率を掛けた額で、機構が市町村に交付する介護給付費交付金でまかなわれる部分です。この率は、被保険者全体の見込数に占める第二号被保険者の見込数の割合の二分の一を基準に、三年ごとに政令で定められます。
第百二十五条第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については…
わかりやすく言うと
市町村の介護保険特別会計が負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率を掛けた額のことです。この額には、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が市町村に交付する地域支援事業支援交付金が充てられます。
第百二十六条第一項用語集で見る