第四条
Supplementary Provisions, Article 4
The provisions of Article 13, paragraph (2) and Article 23-12, paragraph (7) of the New Financial Instruments and Exchange Act (including where these provisions are applied mutatis mutandis pursuant to Article 27 of the New Financial Instruments and Exchange Act) apply to a public offering of securities or secondary distribution of securities commenced on or after the effective date (meaning a public offering of securities or secondary distribution of securities prescribed in Article 13, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act), and the provisions then in force continue to govern a public offering of securities or secondary distribution of securities commenced before the effective date (meaning a public offering of securities or secondary distribution of securities prescribed in Article 13, paragraph (1) of the Former Financial Instruments and Exchange Act).
新金融商品取引法第十三条第二項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第十三条第一項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文…
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第一号に掲げる場合の目論見書については、第五条第一項ただし書の規定により同項第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第十五条第五項において「発行価格等」という。)を記載しないで…
発行登録書等に関する準用規定等
発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、発行登録を行つた有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において…
会社以外の発行者に関する準用規定
第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二十四条第八項から第十三項まで、第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(第二十四条の五の二第一項において準…
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は…
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第四十九号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十三年法律第四十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)に…
わかりやすく言うと
平成二十三年法律第四十九号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。