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第五条

新金融商品取引法第二十四条の五(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社がに規定する場合に該当することとなった場合におけるに規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。