A stock company may allot the share options of relevant stock company to shareholders (or, for a company with class shares, shareholders of a certain class) without requiring them to make additional contribution (hereinafter in this Section referred to as "allotment of share options without contribution").
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
略称規定第二百七十七条第一項・この節の中だけ
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
会社が株主に、新たにお金を払い込ませることなく、その会社の新株予約権を割り当てることです。種類株式発行会社では、ある種類の株主に対して行います。