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1 条

第四条

この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。

この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。

新金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。