第四条
Supplementary Provisions, Article 4
A person who, at the time this Act comes into effect, holds subject voting rights (meaning the subject voting rights prescribed in Article 156-5-3, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act; the same applies hereinafter in this Article) exceeding 5 percent of all shareholders' voting rights in a financial instruments clearing organization (meaning a financial instruments clearing organization prescribed in Article 2, paragraph (29) of the New Financial Instruments and Exchange Act, excluding the case where that financial instruments clearing organization is a financial instruments exchange prescribed in paragraph (16) of that Article; the same applies hereinafter in this Article) is deemed to have come to hold subject voting rights in that financial instruments clearing organization on the effective date.
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。
A person who, at the time this Act comes into effect, holds subject voting rights in a number equal to or greater than the threshold holding ratio of all shareholders' voting rights in a financial instruments clearing organization (meaning the threshold holding ratio prescribed in Article 156-5-5, paragraph (1) of the New Financial Instruments and Exchange Act) is deemed to have become a person prescribed in that paragraph on the effective date. In this case, the phrase "before doing so" in that paragraph is deemed to be replaced with "within three months from the date of enforcement of the Act Partially Amending the Financial Instruments and Exchange Act, etc. (Act No. 32 of 2010)".
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。
The provisions of Article 156-5-3, paragraph (2) of the New Financial Instruments and Exchange Act apply mutatis mutandis where the provisions of the preceding two paragraphs are applied.
新金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
対象議決権保有届出書の提出
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有する…
主要株主に係る認可等
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し…
定義
この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する…
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する…
この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
定義第二十九条の四第二項
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
わかりやすく言うと
総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。
略称規定第百五十六条の五の五第一項・この節の中だけ
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議…
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合は、百分の十五)という割合のことです。
略称規定附則第二条第一項・この条及び附則第三条及び第四条の中だけ
…この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第三十二条第四項に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は…
わかりやすく言うと
平成二十二年法律第三十二号の第一条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十二年法律第三十二号)が施行される日のことです。
定義附則第四条第一項・この条の中だけ
新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く