A person that becomes the holder of voting rights (including voting rights in respect of shares that cannot be asserted against the issuer pursuant to the provisions of Article 147, paragraph (1) or Article 148, paragraph (1) of the Act on the Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, excluding voting rights that are specified by Cabinet Office Order in consideration of the manner in which they are acquired or held and other circumstances; hereinafter referred to as "subject voting rights" in this Section) exceeding five percent of all shareholders' voting rights in a financial instruments clearing organization, must submit a statement of holdings in subject voting rights to the Prime Minister, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order and without delay, in which the person states the ratio arrived at by dividing the number of subject voting rights held by the number that represents all shareholders' voting rights in the financial instruments clearing organization, and states the purpose of the holdings and the particulars of the subject voting rights that are otherwise specified by Cabinet Office Order.
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有することとなつた者は、内閣府令で定めるところにより、保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引清算機関の総株主の議決権の数で除して得た割合、保有の目的その他当該対象議決権に関し内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
In applying the provisions of the preceding paragraph to the case set forth in any of the following items, the relevant person is deemed to hold the subject voting rights specified in each item:
if a person has the authority to exercise subject voting rights in a financial instruments clearing organization or the authority to give instructions on the exercise of such voting rights based on the provisions of a money trust contract or other contract or based on the provisions of law:the subject voting rights in question; and
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
a person that is related to the relevant person through a shareholding relationship, familial relationship, or other special relationship specified by Cabinet Order, holds subject voting rights in a financial instruments clearing organization:the subject voting rights held by the person with the special relationship to the person in question.
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が金融商品取引清算機関の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する対象議決権
対象議決権保有届出書の提出
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有する…
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第二十九項・法令全体に適用
第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
金融商品取引業者や登録金融機関などの取引に基づく債務を、引受けなどの方法で負担することを業とする金融商品債務引受業を、内閣総理大臣の免許(第百五十六条の二)又は金融商品取引所としての承認(第百五十六条の十九第一項)を受けて行う者のことです。
定義第二十九条の四第二項
総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む
わかりやすく言うと
総株主等の議決権のことで、株主、社員、会員、組合員又は出資者全員の議決権をいいます。株式会社では、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株式の議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権を含みます。
略称規定第百五十六条の五の三第一項・この節の中だけ
金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して…
わかりやすく言うと
金融商品取引清算機関の議決権のうち、保有の届出で数える議決権のことです。社債、株式等の振替に関する法律の規定で発行者に対抗できない株式の議決権を含み、取得や保有の態様などから内閣府令で定めるものは除きます(第百五十六条の五の三第一項)。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。