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1 条

第三条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。

第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。

第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。

内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。