第九十三条
Supplementary Provisions, Article 93
The provisions of Articles 79-52 through 79-58 of the New Financial Instruments and Exchange Act apply to payments to general customers by a financial instruments business operator pertaining to a certification made on or after the effective date under Article 79-54 of the New Financial Instruments and Exchange Act (referred to as a "new distressed financial instruments business operator" in the following Article), and with regard to payments to general customers by a securities company pertaining to a certification made before the effective date under Article 79-54 of the Former Securities and Exchange Act (referred to as a "former distressed securities company" in the following Article), the provisions then in force continue to govern.
新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
報告又は資料の提出
基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
弁済困難の認定
基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく…
認定の公告
基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
補償対象債権の支払
基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象…
支払金額等
前条第一項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
所得税法等の適用
一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により…
新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規…
略称規定附則第一条第一項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十八年法律第六十五号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十四条第一項
第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四条、第十三条第一項、第十五条第一項並びに第二十三条の十三第一項及び第三項の規定は…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第十四条第一項
…施行日前に開始した第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第一項各号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又…
わかりやすく言うと
平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法(今の金融商品取引法)のことです。
略称規定附則第九十三条第一項・この規定及び附則第九十四条の中だけ
新金融商品取引法第七十九条の五十二から第七十九条の五十八までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十四の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し…
略称規定附則第九十三条第一項・この規定及び附則第九十四条の中だけ
…施行日前に行った旧証券取引法第七十九条の五十四の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。