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第九十四条

新金融商品取引法第七十九条の五十二、第七十九条の五十三及び第七十九条の五十九の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第四十三条の二第二項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った又はの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。