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第四十九条

この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。