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第四十六条

の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は若しくはの規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。