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第百三十三条

附則第百二十九条の規定により認可を受けたものとみなされる者がの認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第百五十五条の六の規定の適用については、同条中「第百五十五条第一項の認可を受けた当時既に第百五十五条の三第二項各号」とあるのは、「の規定による改正前のの認可を受けた当時既に各号」とする。