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1 条

第六条

電子開示手続のうち(及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(後段を除き、及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、(において準用する場合を含む。)、若しくは(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)又は(に掲げる書類に係るものに限るものとし、において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成十三年六月一日から平成十六年五月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、に規定する開示用電子情報処理組織(第三項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、の電子計算機に備えられたファイル(第四項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。

前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。

第一項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。

内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。

第二項の規定は、前二項の規定により行われた流通開示手続について準用する。

電子開示手続については、の規定は、適用しない。