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1 条

第十一条

この法律の施行の際現に新有価証券につきに規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内にの規定又はの規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に又はの登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して三月間(当該期間内に又はの認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に又はの認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。