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1 条

第十四条

この法律の施行の際現にの免許を受けている者は、施行日においてに掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、及びの規定は、適用しない。

前項の規定によりに掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して二月以内に各号に掲げる事項を記載した書類及びに規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。

金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。