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第二十三条

の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係るの証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存するの証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの証券取引責任準備金は、の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

施行日前にされたただし書の承認は、ただし書の承認とみなす。