第五条
Supplementary Provisions, Article 5
In each business year from the business year that includes the day of establishment of the fund through the business year of the fund that includes the day specified by Cabinet Order prescribed in Article 7, paragraph (1) of the Supplementary Provisions, the amount of burden charges prescribed in Article 79-64, paragraph (1) must not be less than the amount obtained by multiplying the amount that the fund specifies in its operational rules as the basis for calculating the burden charges to be paid by securities companies that are members (hereinafter referred to as the "calculation base amount") by the burden charge rate that the Prime Minister and the Minister of Finance specify in consideration of the estimated amount of costs required for services linked to funds for investor protection and the financial condition of the relevant securities company. In this case, the calculation base amount that the fund specifies must not be discriminatory against any specific securities company.
基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し…
略称規定第七十九条の六十三第一項
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、第七十九条の四十九第一項に掲げる業務の費用に充てるために設ける資金のことです。この資金は、それらの業務の費用に充てる場合でなければ使えません。
略称規定第百五十六条の三十九第一項第七号
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
略称規定附則第五条第一項
…第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に…
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として、業務規程で定める額のことです。特定の証券会社に対し差別的なものであってはならないとされています。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。