第七条
Supplementary Provisions, Article 7
If, on the last day of the business year that includes the date specified by Cabinet Order as the date on which the fund ended the services listed in Article 79-49, items (i) through (iv) and item (vi) pertaining to a company subject to the special rule, there is a remaining balance of borrowings guaranteed by the government under the provisions of paragraph (3) of the preceding Article, the fund must, with regard to the accounting for the performance of the obligations pertaining to those borrowings, keep it separate from other accounting and settle it by establishing a special account (hereinafter referred to as the "liquidation account").
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
On the last day of the business year prescribed in the preceding paragraph, the fund is to cause the obligations pertaining to the borrowings referred to in that paragraph, the claims for burden charges (meaning, where there are unpaid burden charges under the provisions of Article 79-28, paragraph (4) or Article 79-64, paragraph (1), the claims pertaining to those burden charges; hereinafter the same applies in this paragraph), and the reserve as of that day (meaning the reserve prescribed in Article 79-71, paragraph (1); hereinafter the same applies in this paragraph) to vest in the liquidation account, and is to transfer to the liquidation account from the funds for investor protection an amount equivalent to their balance as of that day, only up to the amount equivalent to the amount obtained by deducting the amount of the claims for burden charges and the amount of the reserve from the balance of those borrowings.
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
脱退等
金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち…
業務の範囲等
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第五節、第五章第三節及び第六章第三節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し…
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう…
略称規定第七十九条の六十三第一項
基金は、第七十九条の四十九第一項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、一般顧客への支払や資金の貸付けなど、第七十九条の四十九第一項に掲げる業務の費用に充てるために設ける資金のことです。この資金は、それらの業務の費用に充てる場合でなければ使えません。
略称規定附則第四条第一項
平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して…
わかりやすく言うと
平成十三年三月三十一日までに、投資者保護基金が、会員の登録の取消しや破産手続開始などの申立てなどについての通知(第七十九条の五十三第一項、第三項から第五項まで)を受けた証券会社のことです。
略称規定附則第七条第一項
…前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、特例適用会社についての顧客への支払などの業務を終えた日として政令で定める日の属する事業年度の終わりに、政府の保証を受けた借入金が残っている場合、その返済の経理を他と分けて整理するために設ける特別の勘定のことです。
定義附則第七条第二項・この項の中だけ
第七十九条の七十一第一項に規定する準備金
わかりやすく言うと
投資者保護基金が、毎事業年度の剰余金の全部を積み立てておく準備金のことです(第七十九条の七十一第一項)。
定義附則第七条第二項・この項の中だけ
第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権
わかりやすく言うと
第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項による負担金(金融商品取引業者が投資者保護基金に納める負担金)のうち、まだ納められていないものについて、基金が持つ債権のことです。