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4 条

附 則

第一条

この法律は、その成立の日から三十日を経過した日からこれを施行する。但し、第二章の規定は、その施行の日から六十日、第六十五条の規定は、その施行の日から六箇月を経過した日から、これを施行する。

第二条

有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。

第三条

旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。

第三条の二

に規定する存続厚生年金基金(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のに規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第三十四条の三第一項(、及び、(、及びにおいて準用する場合を含む。)、、、、、銀行法第十三条の四(において準用する場合を含む。)、第五十二条の二の五及び第五十二条の六十の十七、、、及び、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、並びに資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。