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第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款((特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに及び(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款((第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、(広告等の規制)、(取引態様の事前明示義務)、及び並びに(契約締結前の情報の提供等)、(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、、、及び並びに(禁止行為)、ただし書、、及び(損失補塡等の禁止)並びに(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び(及びを除く。)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定((特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(において「参考事項等」という。)」と、中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又はの認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、中「、及び」とあるのは「(、及びに係る部分に限り、を除く。)及び」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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