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第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款((特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに及び(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款((第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、(取引態様の事前明示義務)、及び(契約締結前の情報の提供等)、(保証金の受領に係る書面の交付)、、、ただし書及び(書面等による解除)、(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、、、及び並びに(禁止行為)、ただし書、、及び(損失補塡等の禁止)並びに(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び(及びを除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(及びの規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「」とあるのは「」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、及び中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、及び中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項(において「参考事項等」という。)」と、中「の商号、名称又は氏名」とあるのは「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。において同じ。)の商号」と、中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、中「の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、中「の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又はの認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、中「、及び」とあるのは「(及びに係る部分に限り、を除く。)、並びに及び(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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