第二十三条の十一(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
Article 23-11Suspension of the Validity of a Shelf Registration Due to a False Statement
If a shelf registration statement or an accompanying document, an amended shelf registration statement under Article 23-4, Article 23-9, paragraph (1) or paragraph (1) of the preceding Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-10, paragraph (5)), a shelf registration supplement or an accompanying document, or a reference document for any of those documents, contains a false statement regarding a material particular and the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may issue an order against the person submitting that document, with regard to any shelf registration statement or accompanying document, amended shelf registration statement, or shelf registration supplement or accompanying document (hereinafter collectively referred to as a "shelf registration document, etc." in this Article), or with regard to any statement as set forth in Article 5, paragraph (1), shelf registration statement, or shelf registration supplement, that the person submitting the relevant shelf registration document, etc. submits within one year of the day on which the person submits that shelf registration document, etc., ordering the suspension of the validity of the shelf registration under the shelf registration document, etc., the validity of the notification under such a statement, or the validity of the shelf registration under such a shelf registration statement or shelf registration supplement, or may extend the period stipulated in Article 8, paragraph (1) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-5, paragraph (1)), for the period that the Prime Minister considers appropriate in the public interest or for the protection of investors. In such a case, irrespective of the category of proceeding for hearing statements of opinion under Article 13, paragraph (1) of the Administrative Procedure Act, the Prime Minister must conduct a hearing.
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第八条第一項(第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
If a disposition under the preceding paragraph is reached and the Prime Minister finds that the content of an amended shelf registration statement (including reference documents referenced therein) submitted pursuant to Article 23-4 or paragraph (1) of the preceding Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-10, paragraph (5)) in relation to the false statement referred to in the preceding paragraph is appropriate, and that allowing the acquisition or sale of securities issued by the person that submitted the shelf registration documents through a public offering or secondary distribution will not compromise the public interest or the protection of investors, the Prime Minister may cancel the disposition under the preceding paragraph.
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは前条第一項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり…
虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令
前各項の規定は、内閣総理大臣が、第一項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
虚偽記載による発行登録の効力の停止等
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において…
虚偽記載による発行登録の効力の停止等
内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において…
訂正発行登録書の提出
発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他…
発行登録書の効力発生日
第八条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第一項中「第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条まで…
形式不備等による訂正発行登録書の提出命令
内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し…
有価証券届出書の提出
前条第一項から第三項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第五項、第十項及び第十一項、第七条第四項、第二十四条並びに第二十四条の七第一項…
届出の効力発生日
第四条第一項から第三項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から十五日を経過した日に、その効力を生ずる。
不利益処分をしようとする場合の手続
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第五条第四項
…内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び臨時報告書(第二十四条の五第四項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参…
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす会社が有価証券届出書で参照すべきと記載する、直近の有価証券報告書とその添付書類、その後に出す半期報告書と臨時報告書、及びこれらの訂正報告書のことです。
略称規定第二十三条の三第一項
…当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
有価証券の募集又は売出しを予定する発行者のうち、一定期間継続して有価証券報告書を提出しているなど一定の要件を満たす者が、募集又は売出しを登録するため内閣総理大臣に提出する書類です。予定期間、有価証券の種類、発行予定額又は発行残高の上限、引受けを予定する主な金融商品取引業者等の名称などを記載します。
略称規定第二十三条の三第三項
第一項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行つた有価証券の募集又は売出しについては、第四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
わかりやすく言うと
一定の要件を満たす発行者が、発行登録書を内閣総理大臣に提出して、予定している有価証券の募集又は売出しをあらかじめ登録することです(第二十三条の三第一項)。発行登録をした募集又は売出しには、第四条第一項から第三項までの届出の規定は適用されません。
略称規定第二十三条の八第一項
…かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で…
わかりやすく言うと
発行登録をした有価証券の募集又は売出しごとに、その発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件など内閣府令で定める事項を記載して、内閣総理大臣に提出する書類のことです(第二十三条の八第一項)。
略称規定第二十三条の十一第一項・この条の中だけ
…公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれ…
わかりやすく言うと
この条で、発行登録書とその添付書類、第二十三条の四などによる訂正発行登録書、又は発行登録追補書類とその添付書類のうち、それらやその参照書類に重要な事項の虚偽の記載があるものをまとめた呼び方です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。