If a claim, etc. that is illegal property (meaning property other than real property and movables; the same applies in paragraph (1) of the following Article and Article 209-7) belongs to a person other than the accused (hereinafter referred to as a "third party" in this Article), and the third party is not allowed to participate in the proceedings of the case under public prosecution, a judicial decision for confiscation may not be made.
The provisions of the preceding paragraph also apply when property on which a superficies right, a mortgage or any other right of a third party exists is sought to be confiscated pursuant to the provisions of Article 198-2, paragraph (1) or Article 200-2, and the third party is not allowed to participate in the proceedings of the case under public prosecution.
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
If property on which a superficies right, a mortgage or any other right of a third party exists is to be confiscated, and the right is to be kept in existence pursuant to the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, the court must pronounce to that effect simultaneously with the rendering of confiscation.
If a judicial decision for confiscation without the pronouncement referred to in the preceding paragraph becomes final and binding with regard to a right that is to be kept in existence pursuant to the provisions of paragraph (2) of the preceding Article, a person that holds the relevant right and was unable to claim the right in the proceedings of the case under public prosecution due to a reason unattributable to that person may, demand a judicial decision to the effect that the case falls under a case in which the right should be kept in existence.
If the judicial decision referred to in the preceding paragraph is made, compensation is made pursuant to the rules applicable to the compensation for confiscated property that has been disposed of specified in the Criminal Compensation Act (Act No. 1 of 1950).
前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
With regard to the procedures concerning confiscation of property provided for in paragraphs (1) and (2), unless otherwise provided for in this Act, the provisions of the Act on Emergency Measures on Criminal Procedure to Confiscate Items Owned by Third Parties (Act No. 138 of 1963) apply mutatis mutandis.
次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
没収の要件等
地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
第三者の財産の没収手続等
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第三者の財産の没収手続等
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
第三者の財産の没収手続等
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
第三者の財産の没収手続等
地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
第三者の財産の没収手続等
前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
没収された債権等の処分等
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
刑事補償の特例
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
略称規定第二百九条の二第一項・この条及び第二百九条の三第一項及び第二百九条の四第一項の中だけ
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは…
わかりやすく言うと
不正取引、風説の流布、相場操縦、インサイダー取引などの罪の犯罪行為で得た財産やその対価など(第百九十八条の二第一項)と、損失の補塡などを自ら求めた顧客の罪で犯人や事情を知る第三者が受けた財産上の利益(第二百条の二)のうち、没収すべきもののことです。
略称規定第二百九条の四第一項・この条の中だけ
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは…
わかりやすく言うと
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)である債権等(不動産と動産以外の財産)が帰属している、被告人以外の者のことです。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。