A claim, etc. that has been confiscated with regard to the crime referred to in Article 197, paragraph (1), item (v) or (vi) or paragraph (2), Article 197-2, paragraph (1), item (xiii), or Article 200, item (xiv) must be disposed of by a public prosecutor.
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
If a judicial decision for confiscation of a claim that should be confiscated with regard to the crime referred to in Article 197, paragraph (1), item (v) or (vi) or paragraph (2), Article 197-2, paragraph (1), item (xiii), or Article 200, item (xiv) becomes final and binding, a public prosecutor must notify the debtor of the claim to that effect by sending an extract of the written judgment of the judicial decision for confiscation.
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。