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8 条

の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(混和した財産の没収等)及び(没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、中「又は」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と、「、及び」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「」と、中「混和財産(の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、中「又は」とあるのは「銀行法第六十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。

第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

の規定に違反したとき。

(を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、の規定による情報(各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

の規定に違反して、の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。

第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十九条の二第二項若しくは第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

第五十二条の四十第三項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。

第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員又は認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑

第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二 一億円以下の罰金刑

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。