With regard to the details of compensation under the Criminal Compensation Act for execution of the confiscation of a claim, etc. to be confiscated with regard to the crime referred to in Article 197, paragraph (1), item (v) or (vi) or paragraph (2), Article 197-2, paragraph (1), item (xiii), or Article 200, item (xiv), the provisions of Article 4, paragraph (6) of that Act apply mutatis mutandis.
第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反したとき(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)、又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。