If the property that should be confiscated pursuant to the provisions of Article 198-2, paragraph (1) or Article 200-2 (hereinafter referred to as "illegal property" in this Article, paragraph (1) of the following Article, and Article 209-4, paragraph (1)) is mixed with property other than illegal property, and that illegal property is to be confiscated, the portion of the property generated by the mixing (referred to as "mixed property" in the following paragraph and paragraph (1) of the following Article) which corresponds to the amount or quantity of the illegal property (limited to the portion related to the mixing) may be confiscated.
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
The provisions of the preceding paragraph also apply if a third party with knowledge of the circumstances acquires the mixed property (limited to mixed property in which illegal property related to the provisions of Article 200-2 is mixed).
次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
混和した財産の没収等
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは…
混和した財産の没収等
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは…
没収の要件等
第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に…
第三者の財産の没収手続等
不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
略称規定第二百九条の二第一項・この条及び第二百九条の三第一項及び第二百九条の四第一項の中だけ
第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは…
わかりやすく言うと
不正取引、風説の流布、相場操縦、インサイダー取引などの罪の犯罪行為で得た財産やその対価など(第百九十八条の二第一項)と、損失の補塡などを自ら求めた顧客の罪で犯人や事情を知る第三者が受けた財産上の利益(第二百条の二)のうち、没収すべきもののことです。
略称規定第二百九条の二第一項・この規定及び第二百九条の二第二項及び第二百九条の三第一項の中だけ
…当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
わかりやすく言うと
一定の罪の犯罪行為により得た財産など、第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)が、それ以外の財産と混ざり合ったことによってできた財産のことです。
没収
主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条第一項)。犯人以外の者のものは没収できませんが、犯罪の後にその者が事情を知って取得した物は没収できます(同条第二項)。拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、犯罪行為を組成した物しか没収できません(同法第二十条)。犯罪によって得た物などを没収できないときは、その価額を追徴することができます(同法第十九条の二)。
刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。