A person that falls under any of the following items is sentenced to a civil fine of not more than one million yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
a person that, in violation of the provisions of Article 941 of the Companies Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 50-2, paragraph (10) and Article 66-40, paragraph (6), fails to request the investigation referred to in Article 941 of the Companies Act;
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者
a person that, in violation of the provisions of Article 946, paragraph (3) of the Companies Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 50-2, paragraph (10) and Article 66-40, paragraph (6), fails to make a report or gives a false report;
第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
a person that refuses the request set forth in any of the items of Article 951, paragraph (2) or Article 955, paragraph (2) of the Companies Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 50-2, paragraph (10) and Article 66-40, paragraph (6), without just cause; or
正当な理由がないのに、第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
a person that refuses to allow the inspection or copying prescribed in Article 102-31, paragraph (2) or Article 105-16, paragraph (2) or (3) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (4) of that Article), without just cause.
正当な理由がないのに、第百二条の三十一第二項又は第百五条の十六第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
議事録
当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
議事録
当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
議事録
前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
廃業等の届出等
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。
廃業等の届出等
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。
電子公告調査
この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより…
調査の義務等
調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
財務諸表等の備置き及び閲覧等
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
調査記録簿等の記載等
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。