In any of the following cases, a person who has committed said violation is subject to a fine of not more than five hundred thousand yen:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
when the person discontinues financial instruments obligation assumption service without obtaining the authorization referred to in Article 156-20-15;
第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止したとき。
when the person suspends or discontinues all or part of dispute resolution services, etc. (meaning the dispute resolution services, etc. prescribed in Article 156-38, paragraph (11)) without obtaining the authorization referred to in Article 156-60, paragraph (1); or
第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
when the person suspends or discontinues all or part of trade repository business without obtaining the authorization referred to in Article 156-82, paragraph (1).
第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
紛争解決等業務の休廃止
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
取引情報蓄積業務の休廃止
取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
定義第二条第二十八項・法令全体に適用
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引(政令で定めるものを除きます)、これらに付随・関連する政令で定める取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法で負担することを業として行うことです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。