第百五十六条の二十の十五(金融商品債務引受業の廃止の認可)
Article 156-20-15Authorization to Discontinue Financial Instruments Obligation Assumption Services
A foreign financial instruments clearing organization must obtain the authorization of the Prime Minister if it seeks to discontinue financial instruments obligation assumption service.
外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
定義第二条第二十八項・法令全体に適用
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社を相手方として、これらの者が行う有価証券の売買やデリバティブ取引(政令で定めるものを除きます)、これらに付随・関連する政令で定める取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法で負担することを業として行うことです。
定義第二条第二十九項
第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者
わかりやすく言うと
外国の法令に基づいて設立され、外国で金融商品債務引受業と同じ種類の業務を行う法人で、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者です。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。