A person that acts with the aim of paying or receiving the difference in quotations on a financial instruments exchange market (including financial indexes calculated based on prices or interest rates, etc. of financial instruments on a financial instruments exchange market) other than through a financial instruments exchange market, is subject to imprisonment for not more than one year, a fine of not more than one million yen, or both; provided, however, that this does not preclude the application of the provisions of Article 186 of the Penal Code.
The provisions of the preceding paragraph do not apply to the following transactions:
前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
over-the-counter derivatives transactions in which one of the parties is a financial instruments business operator (limited to one that engages in type-I financial instruments business prescribed in Article 28, paragraph (1); hereinafter the same applies in this paragraph) or a bank, cooperative financial institution, or financial institution specified by Cabinet Order as referred to in Article 33, paragraph (1);
金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
over-the-counter derivatives transactions for which a financial instruments business operator or a bank, cooperative financial institution, or financial institution specified by Cabinet Order as referred to in Article 33, paragraph (1) conducts intermediation, brokerage, or agency; and
金融商品取引業者又は第三十三条第一項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
transactions in which one of the parties is a commodity futures transactions dealer or a person that made a notification prescribed in Article 349, paragraph (1) of the Commodity Derivatives Transaction Act.
商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引
取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。
金融機関の有価証券関連業の禁止等
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条及び次条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて…
略称規定第二条第八項
この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」…
わかりやすく言うと
農林中央金庫、信用協同組合、信用金庫、労働金庫とそれぞれの連合会、信用事業を行う農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合とそれぞれの連合会のことです(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項)。
定義第二条第九項・法令全体に適用
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
わかりやすく言うと
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
定義第二条第二十一項第四号
利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
利率と、これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをまとめた呼び方です。
定義第二条第二十二項・法令全体に適用
金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
わかりやすく言うと
国内外の金融商品市場によらずに行う、将来の受渡しを約束する売買(差金で決済できるもの)、指標の数値の差で金銭を払う取引、取引を成立させる権利の取引、金利などの変化率で金銭を払い合う取引、信用状態などの事由が起きたら金銭を払う取引などのことです。公益などに支障がないとして政令で定めるものは除きます。
定義第二条第二十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
有価証券、預金契約に基づく債権など政令で定める権利、通貨、暗号等資産、政令で定める商品、価格の変動が著しく投資者保護が必要な資産として政令で定めるもの、及び金融商品取引所が条件を標準化して設定した標準物のことです。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品の価格や利率等(通貨と商品の利率等を除きます)、気象庁などが発表する気象観測の数値、変動に影響を与えることが不可能か著しく困難で事業活動に重大な影響を与える指標や社会経済の統計の数値のうち政令で定めるもの(一部の商品指数を除きます)、そしてこれらから算出した数値のことです。
定義第二十八条第一項・この章の中だけ
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
金融商品取引業のうち、有価証券(電子記録移転権利以外のみなし有価証券を除く)についての売買や市場デリバティブ取引とそれらの媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引、有価証券の引受け、顧客からの金銭や有価証券の預託の受入れなどを業として行うことです。
定義第百四十二条第九項・この規定及び第二百二条第二項第三号の中だけ
商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者
わかりやすく言うと
商品先物取引法に基づき、商品先物取引業を行うことについて主務大臣の許可を受けた者です。商品先物取引業とは、商品市場での取引の委託を受けることや、その委託の媒介、取次ぎ、代理などを業として行うことです(一定のものを除きます)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。