検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)

常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー