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第十七条(厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

の規定により厚生年金保険法第十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用しないこととされた者であって、附則第一条第一項第九号に掲げる規定の施行の日(以下「第九号施行日」という。)まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するものについては、の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(附則第二十三条第三項において「」という。)附則第四条の六の規定は、第九号施行日以後引き続きに掲げる規定の施行の日(において「施行日」という。)において使用されていた事業所又は事務所に使用されている間は、適用しない。