検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等に関する経過措置)

及びの規定によりなお従前の例により保存することとされている及びに掲げる電磁的記録に記録された事項に係る消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。