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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの規定 令和十年四月一日

ロの改正規定及びの改正規定(「)、」を「)、貯留権、」に改める部分及び「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を加える部分に限る。) の施行の日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに(を除く。)の規定 第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

ハの改正規定及び附則第四条の規定 の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日

の規定 の施行の日

第二条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定等に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第四号(貯留権に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第八号並びに及びの規定は、令和八年十月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及びにおいて同じ。)及び同日以後に事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までに締結した契約に基づき、同年十月一日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に事業者が行う課税仕入れに係る新令第六条第一項第四号及び第八号並びに第十七条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等に関する経過措置)

新令第四十九条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

第六条(罰則に関する経過措置)

この政令(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及びの規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。