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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第四条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係るの規定による改正前のヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営むに規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係るに規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用してに規定する熱供給を受ける権利は、の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。