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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の見出しの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(及びを次のように改める部分(及びに係る部分に限る。)を除く。)、の改正規定(の次に一項を加える部分(に係る部分に限る。)を除く。)、の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定 平成二十四年一月一日

及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)、の次に一項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十四年四月一日

の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

第二条(固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する固有事業者(消費税法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下同じ。)の固有事業年度等(新令第二十七条第二項第一号に規定する固有事業年度等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等については、なお従前の例による。

新令第二十八条第三項第一号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同号に規定する固有事業者の固有事業年度等中に開始する同号の受託事業者の事業年度について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等中に開始した当該受託事業者の事業年度については、なお従前の例による。

第三条(固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)

新令第二十七条第二項第三号及び第三項第三号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する固有事業者の課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の課税期間については、なお従前の例による。

新令第二十八条第三項第二号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する同号の受託事業者の特定課税期間(当該受託事業者の課税期間のうちその末日の属する同号に規定する固有事業者の課税期間の前課税期間又は当該固有事業者の当該課税期間が同月一日以後に開始するものをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該受託事業者の課税期間及び同日以後に開始する課税期間(特定課税期間を除く。)については、なお従前の例による。