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附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和六年十月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに次項の規定

の規定

中(見出しを含む。)の改正規定(中「からまで」を「まで」に改める部分、ロに係る部分(「法人課税信託」を「法人課税信託等」に改める部分を除く。)、に係る部分及びをとし、をとし、の次に一項を加える部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「(法人課税信託」を「(特定法人課税信託」に改める部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

令和六年十月一日から前項第二号に定める日の前日までの間におけるの規定による改正後の消費税法施行令(次項において「新令」という。)第二十七条第六項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。

この政令の施行の日から附則第一項第二号に定める日の前日までの間における新令第二十七条第七項の規定の適用については、同項中「法人課税信託等」とあるのは、「法人課税信託」とする。