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附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、ヲの改正規定はの施行の日から、の改正規定は平成十八年四月一日から施行する。

改正後の消費税法施行令第十四条の三第一号の規定は、この政令の施行の日以後に行われる資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた資産の譲渡等については、なお従前の例による。