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3 条

法第十二条第三項に規定する政令で定める特殊な関係にある者は、次に掲げる者(その者が同項の新設分割子法人で自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割子法人を除く。)とする。

法第十二条第一項に規定する新設分割親法人(以下この条において「新設分割親法人」という。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、当該新設分割親法人が自己の株式又は出資を有する場合の当該新設分割親法人を除く。以下この項において同じ。)の一人(個人である株主等に限るものとし、次に掲げる者を含むものとする。以下この号において同じ。)が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の一人

当該株主等の親族

当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該株主等の使用人

イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

新設分割親法人の株主等の一人(個人である株主等については、その者と前号イからホまでに規定する関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる会社が新設分割親法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる会社

当該株主等の一人が他の会社を支配している場合における当該他の会社

当該株主等の一人及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

当該株主等の一人並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

新設分割親法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人と前号イからハまでに規定する関係のある会社に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と同号イからハまでに規定する関係のある会社が新設分割親法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該関係のある会社

次に掲げる会社

新設分割親法人が他の会社を支配している場合における当該他の会社

新設分割親法人及びこれとイに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

新設分割親法人並びにこれとイ及びロに規定する関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

前項第一号から第三号までに規定する新設分割親法人を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

新設分割親法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

新設分割親法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第四項及び第五項において同じ。)が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合

事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

新設分割親法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割親法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

第一項第二号及び第四号に規定する他の会社を支配している場合とは、前項各号の規定中「新設分割親法人」とあるのを「他の会社」と読み替えた場合に同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

法第十二条第三項に規定する政令で定める場合は、同項の新設分割子法人の第二項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を新設分割親法人等(同条第三項の新設分割親法人及び当該新設分割親法人と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある者をいう。以下この項において同じ。)が有する場合又は同条第三項の新設分割子法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新設分割子法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を新設分割親法人等が占める場合とする。

個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第二項から前項までの規定を適用する。

法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、(定義)に規定する社会福祉法人とする。

法第十二条の二第二項(法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。)の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。

法第十二条の三第一項に規定する他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

当該他の者が法第十二条の三第一項に規定する新規設立法人(以下この項及び第二十五条の四第三項において「新規設立法人」という。)の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

当該他の者及び次に掲げる者(新規設立法人が次のロからニまでに掲げる法人に該当する場合における当該新規設立法人を除く。)が新規設立法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

当該他の者の親族等

当該他の者(当該他の者が個人である場合には、イに掲げる当該他の者の親族等を含む。以下この号において同じ。)が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

当該他の者及びこれとロに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

当該他の者並びにこれとロ及びハに規定する関係のある法人が他の法人を完全に支配している場合における当該他の法人

当該他の者及びこれと前号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。次号並びに第三項及び第四項において同じ。)が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合

事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)の選任及び解任に関する決議に係る議決権

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として法人が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

当該他の者及びこれと第二号イからニまでに規定する関係のある者が新規設立法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該新規設立法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

前項第二号イに規定する親族等とは、次に掲げる者をいう。

当該他の者の親族

当該他の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該他の者(個人である他の者に限る。次号において同じ。)の使用人

前三号に掲げる者以外の者で当該他の者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第一項第二号ロからニまでに規定する他の法人を完全に支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。

他の法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を有する場合

他の法人の第一項第三号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の全部を有する場合

他の法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の全部を占める場合

個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る法人の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る法人の株主等であるものとみなして、第一項及び前項の規定を適用する。