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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第八条(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

又はの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、の規定による改正前のの規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。