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附 則

この政令は、の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

改正後の消費税法施行令第十条第三項第九号の規定は、事業者が施行日以後に締結する契約に基づき行う同号に掲げる役務の提供について適用し、事業者が施行日前に締結した契約に基づき行う改正前のに掲げる役務の提供については、なお従前の例による。