附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on April 1, 2002; provided, however, that the provisions amending Article 12 come into effect on the date of enforcement of the Act on Access to Information Held by Incorporated Administrative Agencies (Act No. 140 of 2001).
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。