附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act on Japan Institute for Health Security (April 1, 2025).
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。