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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 平成二十七年五月一日

の規定(中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及びの規定 平成二十七年十月一日

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第二項の規定 平成二十八年四月一日

第二条(継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)

国外事業者(の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、の規定にかかわらず、消費税を課さない。ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、からまでの規定は、適用しない。

第三条(輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)

の規定による改正前のの許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、の規定により一般型輸出物品販売場(の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。

第四条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

の規定の適用を受ける事業者が、に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間についての規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、の規定を適用する。

第五条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る又はに規定する基準期間における課税売上高の計算については、の規定の例による。

前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る又はに規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、「において準用する」と読み替えるものとする。

第九条(仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)

及びの規定は、、又はの規定による申告書(各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。この場合において、中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(に規定する中間申告対象期間をいう。以下及びにおいて同じ。)以後」と、中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。