附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Juvenile Training School Act (June 1, 2015).
この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。